米国債の売買手数料は、海外の証券会社の方が、国内証券会社より相当割安である。債券譲渡益の税金については、色々な見解が有り、曖昧であった。
税務署の相談室に、電話で問い合わせると、「税法に個別規定がないので、本則に戻って非課税」と、回答を得た。しかし、「売却・償還時点で課税」と、税務当局から通達が出されている。
どちらの解釈でも、税金的には不利ではない。運用額が大きければ、海外の証券会社も選択肢の一つだと思う。